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登記用語集

登記用語集

登記(とうき)

法務局(登記所)に備えられた登記簿に記載すること。
登記所にある登記簿は誰でもみることができるので不動産取引を安心して行うことが出来ます。

分筆登記(ぶんぴつとうき)

1つの土地を2つ以上に分ける登記
土地を分けるためには分ける土地の周りの境界を確定する必要があります。

地目(ちもく)

不動産登記簿の地目欄に土地の利用区分が記載されます。
例えば宅地、畑、公衆用道路などの種類があります。

雑種地(ざっしゅち)

土地の地目は田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地に区分されています。
この用途以外の地目は雑種地となります。
例えば駐車場という地目はないので駐車場は雑種地となります。

地目変更登記(ちもくへんこうとうき)

地目を今現在の利用状況に変更する登記。
土地の地目が畑の土地を造成して家を建てたときの地目は宅地に変更することになります。

合筆登記(ごうひつとうき)

2つ以上の土地を1つにする登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)

建物を新築したときにどこにどんな建物が建築されたのかを不動産登記簿に記載するための登記。
建物表題登記が完了してから司法書士が所有権保存登記、抵当権設定登記などを登記申請します。

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

建物が取り壊されたとき不動産登記簿に記載されている建物をなくす登記。
建物滅失登記をしないと不動産登記簿上には永久に建物が存在していることになってしまいます。

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