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建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記

 建物滅失登記必要書類

 お客様でご用意いただくもの

  • 登記申請の委任状に認印が必要となります。

 当事務所で用意するもの

  • 登記申請書
  • 建物滅失証明書
    解体した場合は解体業者が確かに取り壊した旨の証明書に解体業者の実印が必要となります。
    また、印鑑証明書と資格証明書(会社登記簿謄本or代表者事項証明書)が必要となります。
    ただし、解体業者が個人の場合は個人の実印と印鑑証明書です。
  • 登記申請委任状
  • 不動産調査報告書

 建物滅失登記の注意点

  • 実際は建物が解体されたり焼失して存在しなくても
    滅失登記申請をしないと登記簿には建物が永遠に存在することになります。
    申請しないでいると次のような不具合が生じる可能性があります。
    ◎ 存在しない建物に固定資産税が課税される。
    ◎ 銀行から融資を受けられない。
    建物が滅失した場合は一ヶ月以内に申請することをオススメします。
  • 死亡した父名義の建物が登記簿に残っている場合
    建物の所有者である父はすでに死亡しているためその相続人が申請することになりますが相続人が多数いる場合は相続人全員で申請する必要はありません。
    そのなかの一人で大丈夫です。
    よってこの場合は死亡した父の相続人である証明として戸籍謄本などを添付して相続人の一人から申請します。

 建物滅失登記概算費用

  • 建物の大きさに関係なく4万円~です。

お問い合せ

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